昨年の8月、9月に女性を酒に酔わせ抵抗できない状態にし、暴行したとして、準強姦などの罪に問われた元研修医上西崇被告に懲役5年(求刑懲役8年)の判決がを言い渡されました。
社会的に信頼される立場の医師が、準強姦など4件の犯行を敢行したということですので、当然の判決だとは思いますが、医師免許の剥奪や、その後の再取得ができるのかも気になったので、調べてみました。
医師免許が剥奪される場合の理由は
今回のような重大な罪を犯した場合は、当然医師免許は剥奪されると思うのですが、医師法で規定されているようです。
医師法においては、
心身の障害により医師の業務を適正に行うことができないと判断された場合
1.麻薬、大麻またはあへんの中毒者
2.罰金以上の刑に処された者
3.医事に関し犯罪または不正の行為があった者
4.医師としての品位を損するような行為のあった者
については、戒告や医師免許の停止、取り消しなどができると規定されています(医師法4条各号、7条2項)。そして、これらの処分を行うにあたっては、医道審議会で、どのような処分が妥当かについての意見を聴かなければならないとされています(医師法7条5項)。
出展:https://legalus.jp/medical/medical_accident/qa-1091
医師免許の剥奪(取り消し)は、滅多にあることではないようですが、最近多いのは患者に対する性犯罪など、医師自身がなんらかの刑事事件で処罰された場合が一般的ということです。
医師免許を剥奪された者が免許を再取得できるのか

出典:https://twitter.com/rico_md
医師免許の停止については指定された期間待機していれば再度医師免許が交付されますが、医師免許の取り消しは基本的に「永久剥奪」であり、二度と医師免許が交付されることは無いということです。
場合によっては、命を預ける人になるのですから当然ですね。
また、医師免許への行政処分は大々的に実名で公表される決まりとなっているため、元医師の(医療の世界での)社会復帰はほぼ不可能に近いということです。
ちなみに昨年「タレント女医」として知られ、診療報酬を不正受給した詐欺で有罪判決を受けたリコクリニックの脇坂英理子医師は、医業停止3年とされています。
まとめ
最近のニュースなどでも医師の麻薬使用や、患者へのわいせつ行為といった犯罪は、ちょくちょく報道されますね。
また、先のタレント女医さんように診療報酬に関わる詐欺なんかも時代の流れなんでしょうか。
「先生」と呼ばれる職種の方のモラルが下がってきているように感じるのは私だけでしょうか。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます。